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TOP 平成26年度甲種防火管理新規講習

甲種防火管理新規講習会を実施しました!

平成26年10月30日、31日に新川地域消防本部において甲種防火管理者講習会を実施し、71名の方が受講し甲種防火管理者の資格を取得されました。


 

 


防火管理者とは

防火管理者とは、多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者をいいます。
今回、講習会を実施した甲種防火管理者は比較的大きな防火対象物や火災発生時に人命への被害が大きいと考えられる福祉施設の防火管理者の資格です。


◆不特定の人が出入りする建物(映画館・病院・複合商業ビルなどの特定防火対象物)で、収容人員が30人以上、かつ延べ床面積が300平方メートル以上
◆特定の人が出入りする建物で、収容人員が50人以上、かつ延べ床面積が500平方メートル以上
◆特別養護老人ホーム・グループホーム・障害者支援施設などの福祉施設(特定防火対象物のうち6項ロの区分に該当する施設)で、延べ床面積に関係なく収容人員が10人以上の建物(甲種防火対象物という)などが甲種防火管理者としての資格を持つ者を防火管理者に選任しなければなりません。