違反対象物公表制度について(平成31年4月運用開始) 本文へジャンプ
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違反対象物の公表制度とは

・建物を利用しようとする人がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の
 判断ができるよう、消防署が把握した
「重大な消防法令違反」新川地域消防組合
 ホームページで公表する制度です。     


公表の対象となる建物とは

・劇場、遊技場、飲食店、百貨店、宿泊施設の不特定多数の方が利用する建物。
・病院、社会福祉施設等の避難が困難な方が利用する建物。

公表対象となる違反とは

設置が義務付けられている以下の消防用設備等のいずれかが設置されていない建物
 1.屋内消火栓設備
 2.スプリンクラー設備
 3.自動火災報知設備


公表している対象物一覧(新川地域消防組合管内)


  公表対象物一覧表(違反対象物あり)



問い合わせ先
◆黒部消防署    〒938-0014 黒部市植木761-1
  пF0765-54-0119  Fax:0765-54-3992
◆入善消防署    〒939-0642 下新川郡入善町上野571
  пF0765-72-0135  Fax:0765-72-0937

◆朝日消防署    〒939-0743 下新川郡朝日町道下1062
  пF0765-83-0009  Fax:0765-83-1867
◆宇奈月消防署  〒938-0281 黒部市宇奈月町内山3353
  пF0765-65-2940  Fax:0765-65-2943